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電動キックボードに免許は不要?種類によっては必要になることを解説

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先日もひき逃げ事件が起きた電動キックボードですが、度々事件や事故が起きています。

 

そもそも「電動キックボード」とはなんなのか、なぜ免許が不要なのかを解説します。

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そもそも「電動キックボード」って?

もともとは「立ち乗りスクーター」と言い、ガソリンエンジンを備えたスクーター、いわゆる「原付(原動機付自転車)」が始まりとされています。

 

現在話題となっている「電動キックボード」は、自分の足で地面を蹴って移動する「キックスケーター」に、電動式モーターを付けたものになります。

 

この「電動キックボード」は種類によっては免許が不要だったり、必要だったりしますが、なぜ免許が不要になるのか以下で解説します。

なぜ免許が不要な場合があるのか?

電動キックボードには、大きく分けると以下の様になります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下:原動機付き自転車(「原付」)に該当。
  • 原動機の定格出力が0.60キロワットより大きい:普通二輪自動車に該当。

 

この、「原動機付き自転車」に該当する種類のうちで、大きさや最高速度等が一定の基準に該当するものは「特定小型原動機付自転車」に分類されます。

  • 最高速度20km/h以下
  • 定格出力0.60kw以下
  • 車体の大きさ 長さ1.9m以下 幅0.6m以下

 

「特定小型原動機付自転車」の場合は、16歳以上であれば運転免許証は不要となります。

 

免許が不要とは言っても、走れるのは車道・自転車道のみとなり、ナンバープレートも必要です

自賠責保険への加入も必要で、免許不要でもちゃんと車両として認識されるので、自転車ほど気軽に乗れるものではないということは認識しておきましょう。

度々問題となっている理由

問題となっているのは、上記で説明した電動キックボードの種類の違いを正しく認識していない人が使っている点にあります。

愛知で起きた逆走ひき逃げ事件で犯人が乗っていた電動キックボードは免許が必要なタイプでしたが、犯人は無免許で利用していました

(そもそも犯人は過去に免許取り消されていたことも。)

 

免許が必要なタイプだと分からずに電動キックボードを買ってしまう、売ってしまうケースが増えており、買う側も売る側も確認するべき事例が多々あります。

他の事件では免許が必要な電動キックボードに乗っている人が、免許は持っていていましたが、ヘルメット着用が義務付けられているのにヘルメットを着けておらず、衝突した際に頭を打って死亡しています。

 

このように、気軽に乗れるものだと思い、乗る人の認識や意識の甘さが事故や事件につながってしまうことが問題となっているのが現状です。

まとめ

日本では異例の早さで法的に認められていきましたが、先に普及した外国ではむしろ規制の動きが強くなっています。

 

「外国でも流行っているから日本も乗り遅れないよう~…」

という政府側の意識なのでしょうが、大体周回遅れとなっていて

「外国だと問題だらけだから、もう規制強くしてるよ?」

となっていることがほとんどです。

 

ただ、きちんと自身が乗るタイプを正しく認識して、正しく利用できていれば、原付バイクより簡単に乗りこなせて、置く場所もそこまで必要ない、便利な乗り物となります。

購入・利用を検討されている方はお店の方にも確認しつつ、正しく乗るようにしましょう。

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